北西側(母屋側)の図面を一部変更し、長めの筋交いに加えて短めの筋交いを北西コーナー部分に取り付けました。以前は壁にしようとしていた部分です。
不足する木材と筋交い用金具をホームセンタームサシ京都八幡店で入手しました。米松45×90ミリの筋交い材を探しましたが、取り扱っていなかったので、桧40×85ミリ材で代用することにしました。長さは2000ミリなので、助手席側の後部座席を倒せば、切断しなくてもSuzuki HUSTLERに載せることができます。筋交い用金物は小型(100ミリ)のもの4枚入手。
二本の柱の間に斜めに渡す筋交い材の現物採寸時は、単独作業で手が足りないので、また頭使いました。今回は2000ミリの材を目一杯使うので、クランプを固定するところもありません。そこで2×4材(茶色っぽいWRC)を一時的に桁に取り付けました。筋交い材の中心線が対角線となるようにクランプで固定し、直角を引きます。
現物合わせで引いた直角線を桧角材の端部まで移動させました。
土台の方は2000ミリでは長さが不足するので、WRC2x4材を土台の上に重ねるようにしてステンレス製コーススレッドビスで固定。この時、羽子板ボルトと干渉するので、一旦、羽子板ボルトを取り外してからWRC2x4材にボルトを貫通させる穴を空けました。穴を空ける位置がWRC材の端部ギリギリになるので、先に穴を空けてからギリギリのところでWRC材を切断しました。(これ、重要です。後から穴を空けようとするとほぼ確実に木材を傷めます。)
100ミリの筋交い取り付け用金物をコーナー部分に取り付けました。付属するビス15本はすべて使用。
長めの筋交いに加えて短めの筋交いを北西側コーナー部分に取り付けると、北側水平方向の揺れがさらに少なくなりました。しかし、今度は南北の揺れが気になります。
束柱Aを土台に固定する羽子板ボルト座掘り部分は雨水が溜まりやすいので気になっていました。土台上面から突き出たボルトの先端をディスクグラインダーで切断し、表面を平らにしてから、
余っていたトタン板を加工して蓋をしました。これで雨水が座掘りした穴に溜まることはないでしょう。
筆者様
がっちり、壺に填まって来ましたね、建物の揺れ押さえ。
Jim,
筋交いは建物の四隅に接するようにして取り付けると効果があるように思います。
筆者様
筋交いを入れた図面で、2850mmの寸法線が入っている、柱を対象にして、車がいる所に、横木を張って、そこに、筋交いをクロスに入れれば、車の停車している側の、柱同士も、筋交いにより屈強になるのでは?と、死闘路ながら考えます。此所に、現在と同じ筋交いを入れる事は、車の乗車時に不便、でも車の屋根の高さ以上の所で、筋交いが頑張ってくれれば、地震の時の、車がある位置は、少しは安泰だと、素人ながら思います。
Jim,
北東側にも北西側と同じような羽子板付き束石、土台、柱を入れて、既設の方杖と干渉しないように長い筋交いと短い筋交いを取り付けるということでしょうか。もし、そうならその案は最終的な手段と考えています。現時点で北側(母屋側)の水平方向(東西方向)の揺れはさらに少なくなり、揺れはほぼ止まったと言っても良いぐらいです。
地震に関しては、水平方向に力を加えるともともとぐらぐらしていましたから、ひょっとして母屋よりも強いかもしれません。(左右に揺れることで建物を守るということです。)今回の補強の目的は北西側からの局地的な強風や台風に耐えることです。
最終的な手段を採用する前に南西側(道路側)に北西側(母屋側)と同じような筋交いを2本入れてみます。その次に西側の壁に筋交いを入れて、南北方向の揺れを抑えるべきかと考えています。(蛇足ながら、3面以上の壁を取り付けると固定資産税が課税されるという事情があり、耐力壁ではなく筋交いを採用しています。本来は既設ガレージのように耐力壁を取り付けた方がずっと手っ取り早いです。)
筆者様
ま、確かに「補強壁」が「ベスト」ですよね、普通。しかし、知りませんでした、「蛇足ながら、3面以上の壁を取り付けると固定資産税が課税されるという事情があり・・・」の内容。日本に住んでいないので、こう言う所は「疎いです」。でも、変ですよね、こんな「規則」。単純に、では、田圃の「野小屋」はどうなるのですかね?てな、疑問が涌いて来ますが、ま、多分、農地内なので、又、別の規則が有るのでしょうね。
3面以上の壁・・、結構なハードルですね。壁では無く、鉄骨で枠を入れる事でもダメなのですかね?ま、余り見栄えの良いものでは無いですが。勿論、筆者様の基本的なApproachベースで行くと、基本「木材」ですから、この案は「論外」ですね。
でも、この条件下で、良い案を絞り出すのも、又、一興なので、今後のUpdate Blogを楽しみにさせて頂きます。
JIm、
「3面以上が壁に囲まれている」こと以外に「基礎が地面に固定されている」ことと「屋根がある」こと、これらすべての条件を満たすと固定資産税の課税対象になるようです。すべての条件を満たした既設ガレージの場合は、建築後、数年を経てから市役所の職員がやって来て資産価値を評価し、課税するようになりました。その時に「3面以上が壁に囲まれている」ことを指摘されました。筋交いとか補強用のフレームだけなら壁とはみなされないと思います。このような事情があって、当初、屋根なしの「パーゴラカーポート」であると言い張るつもりでした。屋根は葺いたので、今度は台風で束石が浮くので「地面に固定されてない」とも言えるかもしれません。
筆者様
ま、逆から言えば、どれが「家」で、どれが「小屋」で、どれが’「ガレージ」という定義が無ければ、皆、安い定義に駆け込むわけで(笑)。その辺り、線引きが有ってこその、税の「分類・分別」なのでしょうね、日本は。
でも、一言言えるのは、是に関し、日本の常識が世界の常識ではない・・・と言う事ですよね。
本当は、もう少し、太っ腹な裁量の幅があると良いですね。例えば、筆者様の所の様に(写真のイメージしかありませんが)ゆったりしていて、地価も安く、近所からの距離余裕のある所なら、「小屋、物置、ガレージ、納屋」は、占有面積率と、位置(安全確保位置)だけ決めて「誰が見ても、こた、納屋、ガレージ、物置で快適生活維持不可・・なら、勝手次第」と言うのも有りかな?と思います、大胆ですが(笑)。無いでしょうね、こんな太っ腹(笑)。完全に、個人的意見です(大笑)。
Jim,